【所得税】青色申告の75万円控除がスタートへ! 2027年分から導入される新要件をチェック!

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「【所得税】青色申告の75万円控除がスタートへ!2027年分から導入される新要件をチェック!」
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今回のテーマは、
「【所得税】青色申告の75万円控除がスタートへ!
2027年分から導入される新要件をチェック!」です。

はじめに

2027年分の所得税から、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円へ引き上げられます。
一方で、これまで55万円控除を受けていた人は、書面申告のままでは控除額が大幅に縮小されます。

新制度の内容と、75万円控除を受けるための要件を確認しておきましょう。

2027年分から青色申告特別控除はどう変わる?

2027年分以降は、正規の簿記の原則による記帳を行い、期限内にe-Taxで確定申告書や青色申告決算書を送信すれば、従来どおり65万円控除を受けられます。
さらに、一定の電子保存要件を満たす場合は、今回新設された75万円控除を適用できます。

一方、従来の55万円控除は廃止されるため、複式簿記による記帳を行っていても、書面申告の場合は10万円控除へ引き下げられます。

<詳しくはこちら>
国税庁
『優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf

75万円控除の電子保存要件とは?

75万円控除を受けるには、65万円控除の要件に加え、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかへの対応が必要です。

優良な電子帳簿とは、仕訳帳や総勘定元帳について、訂正・削除の履歴や帳簿間の関連性を確認でき、日付・金額・取引先などによる検索ができる状態で電子保存する方法です。

一方、デジタルシームレス保存では、一定の基準に適合したシステムを利用し、デジタルインボイスまたは預貯金口座の決済データを、改ざん防止や帳簿との関連性を確保しながら保存します。

なお、75万円控除を適用する場合には、適用を受ける年分の確定申告期限までに届出書の提出も必要です。

まとめ

優良な電子帳簿によって75万円控除を受ける場合は、年初から要件を満たした帳簿の備付け・保存が必要です。

2027年分から75万円控除を受ける場合には、会計ソフトや保存方法を確認し、2026年中に準備を整えておきましょう。

お問い合わせ

【発行】南税理士事務所

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電話:0774-39-7392
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メール:minamitaxoffice@ksf.biglobe.ne.jp

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